転職直後でも任意整理はできる?
「転職したばかりだけど、任意整理の相談をしてもいいのだろうか」「勤続年数が短いと門前払いされるのでは」——転職と借金の返済が重なると、こうした不安を抱える方は少なくありません。まず結論からお伝えすると、任意整理は『転職したかどうか』そのもので可否が決まる手続きではありません。
任意整理では、和解が成立したあとに残った元本を数年かけて分割で返していきます。だからこそ、検討のうえで本当に重要になるのは、その分割返済を無理なく続けられるだけの安定した収入——いわゆる返済原資——の見込みが立つかどうかです。転職して間もなくても、新しい職場で収入が安定していく見通しがあるなら、検討できる余地は十分にあります。以下では、その考え方を順を追って整理していきます。
なぜ「転職の有無」より「返済原資の見込み」が大切なの?
任意整理は、債権者(お金を貸している会社)と交渉して、これから先につく将来利息のカットや、分割回数の見直しを目指す手続きです。和解が成立すると、原則として残った元本を毎月決まった額で分割返済していくことになります。つまり、和解はゴールではなくスタートで、その後に『返し続けられるか』が問われます。
たとえば、転職して1か月の方でも、新しい勤め先で毎月の手取りが見えていて、生活費を差し引いても返済に回せる金額が確保できそうなら、検討できる余地があります。反対に、同じ会社に長く勤めていても、家計の支出が膨らんで返済に回せるお金が残らない状況であれば、計画は慎重に組む必要があります。勤続年数の長短そのものよりも、毎月いくら返済に充てられるか——この見通しが立つかどうかが判断の軸になる、とイメージしていただくとよいでしょう。
転職で収入が途切れる「空白期」は何に気をつける?
転職にはどうしても、収入が一時的に細くなったり途切れたりする時期がつきものです。退職から入社までに間が空いて無給になった、入社直後で初任給がまだ振り込まれていない、試用期間中で給与の額面が抑えられている——こうした『空白期』は、家計が普段より苦しくなりやすいタイミングです。
この空白期を見込まずに、平常時の収入を前提にした返済計画を立ててしまうと、和解後の早い段階で返済が苦しくなり、途中で滞納につながるリスクがあります。和解で取り決めた返済が滞ると、せっかく結んだ約束が守れなくなってしまうこともあります。そうならないために、収入がいつごろ安定する見込みなのかをふまえ、立ち上がりに余裕を持たせた返済計画を組むことが大切です。
パートやアルバイトなど雇用形態が変わるケースでの考え方は「パートでも任意整理はできる?」、収入が乏しい場合に検討できる選択肢の整理は「無職・収入がない場合の考え方」もあわせてご覧ください。ご自身の状況に近い記事から読み進めていただくと、イメージがつかみやすくなります。
試用期間中や収入が確定しないうちは進められる?
「試用期間中で本採用がまだ確定していない」「歩合や残業の割合が大きく、毎月の収入が読みにくい」——このような場合は、手続きを始めるタイミングそのものを含めて、早めに相談しておくと安心です。
収入が固まらないうちに無理に計画を確定させるより、見通しがある程度立ってから返済額を組むほうが、結果として無理のない内容にしやすいことがあります。たとえば、本採用後の給与水準が見えてから具体的な分割額を詰める、といった進め方も考えられます。どのタイミングで何から動くのがよいかは、収入の状況をお伺いしたうえで一緒に整理できますので、まずは現状をそのままお話しいただければ大丈夫です。
任意整理にかかる期間はどのくらい?
「始めてから返済が終わるまで、どのくらいの期間がかかるのか」も気になるところかと思います。任意整理の返済計画は、一般的に3〜5年(36〜60回)程度の分割になることが多く、数年単位で付き合っていく手続きです。
そのため、転職後の働き方やキャリアの見通しと合わせて、長い目で考えておくと安心です。手続きの大まかな流れや期間の目安については「任意整理の期間はどのくらい?」で詳しくまとめていますので、あわせてご確認ください。
結局、自分の場合はできる?確かめる方法は
ここまで一般的な考え方を整理してきましたが、実際に任意整理を検討できるかどうかは、収入の見込み・家計の状況・借入額・債権者の数といった個別の事情の組み合わせによって変わります。『転職直後だから一律にできない』『収入さえあれば必ず大丈夫』といった単純な線引きにはなりません。
だからこそ、ご自身のケースで検討できるかどうかは、現在の状況をお伺いしたうえで個別に確認するのが確実です。当事務所では無料相談を承っていますので、転職直後で迷っている段階でも、まずは気軽にご相談ください。
ご相談にあたって
司法書士法人 福間事務所には認定司法書士が在籍しており、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について、代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となりますので、その点も含めて無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や、転職後の収入をふまえた返済の見通しについても、無料相談で個別にご案内いたします。
個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。
当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。