相続登記の申請書と書類が整ったら、次はどの方法で法務局に提出するかを決めます。申請方法には、法務局の窓口へ持参する方法、郵送する方法、オンラインで申請する方法の3つがあります。「オンラインでできるなら手軽そう」と考える方も多いのですが、オンライン申請には事前の準備が必要で、必ずしも誰にとっても簡単とは限りません。この記事では、3つの方法の手順や向き・不向きを整理し、どの方法を選ぶとよいかを考えます。あわせて、名前の似た「かんたん登記申請」との違いにも触れます。どの方法でも申請の中身は同じなので、まずは自分に合った出し方を知るところから始めましょう。

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窓口・郵送・オンラインの基本的な違い

窓口申請は、不動産を管轄する法務局に直接出向いて申請書と書類を提出する方法です。その場で相談窓口を利用できる場合があり、書類の確認をしてもらいながら進めたい方に向いています。ただし、平日の開庁時間に法務局へ行く必要があり、遠方が管轄の場合は移動の負担があります。郵送申請は、書類一式を管轄法務局へ郵送する方法で、遠方の法務局が管轄となる場合や、平日に出向く時間が取れない方に使われます。書留など記録の残る方法で送り、返送用の準備をしておくのが一般的です。

オンライン申請は、専用のシステムを使って自宅などから申請する方法です。開庁時間にとらわれずに申請でき、繰り返し登記を行う方には効率的とされていますが、後述するとおり事前の準備が必要です。いずれの方法でも、提出する申請書と添付書類の内容そのものは基本的に共通で、方法によって用意する書類が大きく変わるわけではありません。まずは自分が動きやすい方法はどれか、管轄の法務局が近いか遠いか、といった点から選ぶとよいでしょう。

オンライン申請に必要な準備

オンライン申請は、法務省が運営する登記・供託オンライン申請システムを利用します。利用には、あらかじめ申請者情報の登録を行い、申請用のソフトを準備する必要があります。また、電子署名や電子証明書(マイナンバーカードなど)が求められる場面があり、はじめて使う方には準備の手間がかかることがあります。パソコンの環境設定や、カードを読み取る機器の用意が必要になることもあり、この初期準備でつまずく方も少なくありません。

相続登記では、戸籍などの一部の書類を別途郵送や持参で提出することになる場合もあります。つまり、オンライン申請といっても、すべてが画面上で完結するとは限らず、紙の書類のやり取りが残ることがあります。こうした準備が整う方にとっては、開庁時間を気にせず自宅から申請できる利点がありますが、はじめての相続登記で、書類の内容そのものに不安がある段階では、申請方法を選ぶよりも先に、まず申請書と添付書類の記載内容を固めることが優先になります。

「かんたん登記申請」との違いに注意

オンラインで手続きできるものとして、相続人申告登記の「かんたん登記申請(Web申出)」がありますが、これは相続登記(所有権の名義変更)そのものとは別の手続きです。相続人申告登記は、自分が相続人であることを法務局に申し出て義務を果たしたとみなされる制度で、押印や電子署名が不要な簡易な方法とされていますが、不動産の権利を公示するものではなく、売却などには改めて相続登記が必要になります。

名前が似ているため、「かんたん」な方法で名義変更まで済ませられると受け取ってしまう方がいますが、両者の目的は異なります。かんたん登記申請は、あくまで3年以内の申請義務を簡易に果たすための手段であり、遺産分割がまとまってから本来の相続登記を別途行う必要があります。オンラインで名義変更まで完結すると考えていると行き違いが起きやすいため、この違いは押さえておきたい点です。ご自身がどちらの手続きをしようとしているのかを、まず確認しておくとよいでしょう。

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3つの方法の向き・不向きを整理する

3つの方法は、どれが優れているというものではなく、状況によって使い分けるものです。窓口は、その場で確認しながら進められる安心感がある一方、開庁時間に出向く必要があります。郵送は、時間や場所の制約を受けにくい反面、書類の不足があると往復のやり取りに時間がかかります。オンラインは、慣れれば効率的ですが、初回の環境準備に手間がかかります。はじめて自分で申請する方は、書類の確認をしてもらいやすい窓口や、負担の少ない郵送から検討する方が多いようです。管轄の法務局が近ければ窓口、遠ければ郵送、というように、まずは距離と動ける時間から絞り込むと選びやすくなります。

どの方法を選ぶか迷ったら

はじめて相続登記を自分で行う方や、書類の確認をしながら進めたい方には、窓口や郵送が使いやすいことが多いとされています。オンライン申請は、事前の準備が整っていて、繰り返し利用する見込みがある方に向いています。どの方法でも、申請書と添付書類が正しく整っていることが前提になります。方法選びに時間をかけるより、まず中身を固める方が先だと考えておくとよいでしょう。ご自身のケースでどの方法が進めやすいか、そもそも書類が整っているかに不安があるときは、無料相談で状況をお聞かせいただければ見通しをご案内できます。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。