遺言書を自分の手で書いて残したいと考えたとき、まず気になるのは「どう書けば形として整うのか」「書いた遺言書をどこに置いておけばよいのか」という点ではないでしょうか。自筆証書遺言は、紙とペンがあれば作れる手軽さがある一方で、民法が定める方式に沿って書く必要があります。また、書いた後の保管の方法として、法務局が預かる「自筆証書遺言書保管制度」が設けられています。この記事では、民法の方式の要点と、保管制度の流れ・手数料・様式の注意点を、e-Gov法令検索や法務省の公開情報にもとづいて整理します。どちらが向いているかは、お一人おひとりの事情によって異なります。ここでは選択を勧めるのではなく、特徴と注意点を並べてお伝えします。
民法が定める自筆証書遺言の方式
民法968条1項は、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないと定めています。つまり、本文の全体、日付、氏名の3つを遺言者ご自身が手書きし、押印することが求められます。日付についても、自書することが条文に明記されています。条文の読み方や、個別の書き方が方式に合っているかどうかの判断は、書かれた内容や状況によって異なります。迷う点がある場合は、法務省の案内にあるように、法律の専門家に事前に相談することが考えられます。
財産目録は自書でなくてもよい場合がある
民法968条2項は、自筆証書と一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合、その目録については自書を要しないと定めています。ただし、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合は、その両面)に署名し、押印しなければならないとされています。法務省の保管制度の案内でも、財産目録はパソコンで作成したものや、登記事項証明書・通帳の写しを使うことができるとされ、目録の各ページに署名押印が必要であることが示されています。通帳の写しを使う場合は、銀行名・支店名・口座名義人・口座番号が分かるページを含めるよう案内されています。本文は自書、目録は自書でなくてもよいが署名押印は各頁に必要、という整理になります。
加除訂正の方法
書き間違いを直したいときの方法も、民法968条3項に定められています。自筆証書(財産目録を含みます)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないとされています。この条文が求める手順を満たさない変更は、効力を生じないとされています。訂正の箇所が多くなる場合や、条文のとおりに直せているか不安な場合には、新しく書き直すという考え方もあります。どの方法が適切かは、直したい内容によって異なります。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度は、法務局が遺言書を預かって管理する制度です。法務省の案内によると、保管の申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に合うかについて、外形的なチェックを受けられます。また、この制度を利用した遺言書は、相続開始後に家庭裁判所での検認が不要とされています。保管された遺言書は、原本に加えて画像データとしても管理され、相続開始後は、原本が保管されている保管所以外の法務局でも、データによる閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けられると案内されています。一方で、法務省は、この制度は保管された遺言書の有効性を保証するものではなく、遺言の内容についての相談には応じられないとも明記しています。外形的なチェックは形式面の確認にとどまる、という点は押さえておきたいところです。
保管申請の流れと必要なもの
法務省の案内する流れは、おおむね次のとおりです。まず遺言者ご自身が遺言書を作成します。次に、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所から、申請先を選びます。保管申請書を作成したうえで予約をとり、予約した日時に遺言者本人が来庁して申請します。手続が終わると保管証が交付され、再発行はされないと案内されています。保管の申請ができるのは遺言者本人のみで、代理人による申請や郵送による申請はできません。来庁時の持ち物は、遺言書、保管申請書、本籍と筆頭者の記載のある住民票の写し等(マイナンバーや住民票コードの記載がないもの)、顔写真付きの身分証明書、手数料とされています。詳しい要件は、申請先の遺言書保管所の案内で確認してください。
手数料と様式上の注意
保管申請の手数料は、法務省の案内では、申請1件(遺言書1通)につき3,900円で、収入印紙で納付するとされています。収入印紙は、手続を行う遺言書保管所で購入できると案内されています。様式については、法務省が次のような注意点を示しています。用紙はA4サイズで、文字の判読を妨げる地紋や彩色のないものを使うこと。上5mm・下10mm・左20mm・右5mmの最低限の余白をとり、余白部分には何も記載しないこと。片面のみに記載すること。ページ番号を余白内に「1/2」「2/2」のように記載すること(1枚のみの場合は不要)。ホチキス止めはせず、封筒も不要であること。様式の要件を満たさない場合は書き直しが必要になることがあるため、作成前に法務省のページで最新の内容を確認することが大切です。
保管制度を使う場合と使わない場合の比べ方
保管制度を利用すると、法務局での管理、申請時の外形的なチェック、検認が不要になることといった特徴があります。一方で、予約のうえ本人が来庁する必要があること、手数料がかかること、A4・余白・片面といった様式の制約があること、有効性が保証されるわけではないことが注意点です。保管制度を使わず、ご自身で保管する場合は、これらの手間や制約はありませんが、民法の方式に沿っているかを制度上のチェックなしに自分で確認することになります。どちらが適しているかは、遺言の内容、ご家族の状況、ご本人の都合によって異なります。内容の有効性そのものに不安がある場合は、法務省の案内にあるとおり、法律の専門家への事前相談も選択肢になります。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
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