遺言書を作っておきたいと思っても、「自筆で書くもの」「公証役場で作るもの」など種類がいくつかあり、何がどう違うのか分かりにくいと感じる方は少なくありません。この記事では、民法が定める普通の方式の3種類を、作成する人・証人・検認・保管・費用・無効のおそれという観点で並べて整理します。どの方式が向いているかは、遺言をする方のご事情や、何を重視されるかによって変わります。特定の方式を勧めるものではなく、それぞれの長所と注意点を公的な資料の説明に沿ってお伝えしますので、ご自身の状況に照らして比べてみてください。

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遺言の普通の方式は3種類

民法967条は、遺言は自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならないと定めています。ただし、特別の方式によることを許す場合はこの限りでない、とされています。日本公証人連合会も、遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、いずれも法律で厳格な方式が定められていて、その方式に従わない遺言は無効になると説明しています。口頭での発言や録音・録画は、法律上の遺言としての効力がないとされています。

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、遺言をする方が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押して作ります(民法968条1項)。相続財産の目録を一体のものとして添付する場合は、その目録は自書しなくてもよいとされていますが、目録の各ページ(両面に記載があるときは両面)に署名し、印を押す必要があります(同条2項)。内容を書き換えるときも、場所を示して変更した旨を付記して署名し、変更した場所に印を押さなければ効力が生じないと定められています(同条3項)。証人は不要で、公証役場に払う手数料のような費用もかからず、思い立ったときに作れる点は長所です。一方で、方式を誤ると無効になるおそれがあり、紛失や破棄・隠匿・改ざんのおそれもあると、日本公証人連合会は説明しています。

自筆証書遺言は、原則として、保管者または発見した相続人が、遺言者の死亡後に家庭裁判所へ提出して検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できません(同条3項)。ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書は、検認が不要とされています。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言を預かる制度で、法務局の案内では、遺言書は長期間(死亡後、原本50年、データ150年)厳重に保管され、相続開始後の家庭裁判所における検認が不要とされています。保管の申請手数料は3,900円で、手続には事前の予約が必要です。日本公証人連合会は、この制度を使っても全文の自書(財産目録を除く)と法務省令の様式に従った作成は必要であること、法務局は遺言の内容についての質問や相談には応じないこと、遺言者本人が法務局に出向く必要があることを、公正証書遺言との違いとして挙げています。手数料や手続は改められることがありますので、利用前に法務局の最新の案内でご確認ください。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言をする方が遺言の趣旨を公証人に口授して作ります(民法969条)。公証人が内容を整理して公正証書にまとめ、原本は公証役場で保管されます。自書は原則として署名だけで足り、手が不自由な場合も公証人に依頼して作成できるとされています。公証人が関与するため、方式の不備で無効となるおそれはないと日本公証人連合会は説明しており、家庭裁判所の検認も不要です(民法1004条2項)。他方で、証人2名の手配が必要なこと、財産の価額などに応じた手数料が政令で定められていて費用がかかることは、注意しておきたい点です。

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言は、遺言をする方が書面に署名押印して封じ、公証人1人と証人2人以上の前に提出して、自分の遺言書であることと筆者の氏名・住所を述べ、公証人が封紙に提出日と申述を記載して全員が署名押印する方式です(民法970条1項)。パソコンで作成したり他の人に書いてもらったりしてもよく、内容を他の人に知られずに済む点が特徴とされています。一方、日本公証人連合会は、公証人が内容を確認しないため法律上の不備で無効になるおそれがあること、遺言者自身が保管するため紛失や改ざんのおそれがあること、家庭裁判所の検認が必要なことを問題点として挙げています。

観点別に並べると

ここまでを、作成者・証人・検認・保管・費用・無効のおそれの順に並べます。作成者は、自筆証書は遺言者本人(財産目録を除く全文の自書)、公正証書は公証人が内容を整理し遺言者は署名が中心、秘密証書は本人以外が書いたものでも構いません。証人は、自筆証書は不要、公正証書と秘密証書は2人以上が必要です。検認は、自筆証書(保管制度を使わない場合)と秘密証書は必要、公正証書と保管制度を使った自筆証書は不要です。保管は、自筆証書は自宅などか法務局の保管制度、公正証書は公証役場、秘密証書は遺言者自身です。費用は、自筆証書は手数料がかからず(保管制度は3,900円)、公正証書は政令で定められた手数料がかかり、相談は無料とされています。無効のおそれは、方式の厳格な自筆証書と、公証人が内容を確認しない秘密証書で、より注意が必要とされています。

どの方式にも、長所と注意点が表裏にあります。手軽さを重んじれば方式の不備や保管のリスクに、確実さを重んじれば証人の手配や費用に、それぞれ向き合うことになります。なお、どの方式でも、内容や遺言をした時の状況をめぐって、相続人の間で意見が分かれる可能性はあります。そうした争いの代理や交渉は弁護士の業務領域で、当事務所では代理人として取り扱いません。

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特別の方式と、あとから変えたいとき

民法には、普通の方式のほかに、特別の方式による遺言も定められています。たとえば、病気などで死亡の危急に迫った方の遺言(民法976条)があります。例外的な場面のものですので、ここでは名称の紹介にとどめます。また、遺言は、日本公証人連合会の説明では、いつでも、何度でも撤回や変更ができ、新しい遺言を、その方式に従って作成して行うとされています。状況が変わったときに見直せることは、どの方式を選ぶ場合も心にとどめておきたい点です。

遺言があったあとの相続登記との関係

遺言書の種類は、相続が始まったあとの手続にも影響します。自筆証書遺言の検認の要否や、そろえる書類は、手元の遺言書がどの方式かによって変わります。遺言があるときの相続登記の流れは、次の記事で整理しています。遺言執行者が指定されている場合の進め方は、あわせてご覧ください。

司法書士にご相談いただける範囲

当事務所は司法書士事務所として、相続登記の申請の代理や、戸籍など必要書類の収集の補助に対応しています。遺言の有効性を争う場面の代理・交渉・訴訟は弁護士、相続税や贈与税など税の判断は税理士の業務領域ですので、該当する場合は適切な専門家をご案内します。公正証書遺言の作り方や公証役場の利用は、別の記事で整理しています。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。