公正証書遺言は、公証人が関与して作る遺言です。自分で書く遺言と比べて手続が少し重く感じられる一方、方式の不備が起きにくいなどの長所が挙げられています。この記事では、日本公証人連合会の案内をもとに、作成の流れ、用意する書類、証人の要件、手数料の仕組みを順に整理します。どの方式が合うかは、ご事情や重視される点によって変わります。ここでは特定の方式を勧めることはせず、長所と注意点を並べてお伝えします。種類ごとの違いは、別の記事で比較しています。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言をする方が、証人2人以上の立会いのもとで遺言の趣旨を公証人に口授して作る遺言です(民法969条)。日本公証人連合会の説明では、公証人が遺言者の話した内容を聞き取って公正証書にまとめ、遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させて、内容に間違いがないことを確認したうえで作成します。代理人によって作ることはできず、本人が公証人の面前で内容を話す必要があるとされています。
作成の流れ
日本公証人連合会は、作成の流れを次の順で案内しています。まず、遺言者や親族が公証役場に直接、電話・メール・来訪で相談や依頼をします(士業や銀行を通さなくてもよいとされています)。次に、財産の内容と、誰にどの割合で渡すかを書いたメモ、そして必要書類を提出します。続いて、公証人がそれをもとに遺言公正証書の案を作り、遺言者が修正点を伝えて案を確定します。案が固まったら、公証役場へ出向くか、公証人が自宅・病院などへ出張する形で、作成の日時を決めます。
作成当日は、遺言者が証人2名の前で遺言の内容を口頭で述べ、公証人が真意を確認して、内容を読み聞かせるか閲覧させます。問題がなければ、遺言者と証人が電子サインをし、公証人が電子署名して完成します。遺言者が自由に意思を述べられるよう、利害関係人は席を外すのが運用上の扱いとされています。完成後は、原本が公証役場で保管され、遺言者には通常、正本1通と謄本1通が交付されます。
用意する書類
日本公証人連合会の「必要書類」の案内では、おおむね次のものが挙げられています。遺言者本人の確認資料として、印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)と実印、または運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど顔写真付きの公的な身分証と認印のいずれか。遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本。相続人以外に財産を遺贈する場合は、受遺者の住民票など住所が分かる資料(法人なら登記事項証明書など)。不動産が含まれる場合は、固定資産税の納税通知書または固定資産評価証明書、証書に不動産を特定して書くときは登記事項証明書。預貯金を特定する必要がある場合は通帳またはそのコピーです。
このほか、証人を遺言者側で手配する場合は証人候補者の氏名・住所・生年月日のメモが、相続人・受遺者以外の人を遺言執行者に指定する場合はその方の住所・氏名・生年月日が分かる資料が求められます。事案によっては他の資料が必要になることもあるため、詳しくは作成する公証役場に確認するよう案内されています。戸籍の集め方は、別の記事で整理しています。
証人2名の要件
公正証書遺言には、証人2人以上の立会いが必要です(民法969条1号)。実務では2名で作成されます。民法974条は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記および使用人を、証人または立会人になれない者としています。証人は遺言者側で手配できますが、適当な方が見つからない場合は、公証役場に相談すると紹介してもらえると日本公証人連合会は案内しています。紹介を受ける場合の費用の有無は、公証役場にご確認ください。
手数料の仕組み
公証人の手数料は、公証人手数料令で定められています。遺言の場合、基本手数料は、遺言の目的となる財産の価額に応じて、財産を受け取る人ごとに算出して合計する仕組みです。日本公証人連合会の案内では、たとえば目的の価額が50万円以下なら3,000円、100万円以下なら5,000円とされています。遺言全体の財産が1億円以下のときは、遺言加算として1万3,000円が加わります。そのほか、原本の枚数が、横書きの公正証書では3枚、縦書きでは4枚を超えると、超えた1枚ごとに300円、正本・謄本に相当する書類は電子データで1通2,500円(書面は1枚300円)がかかります。相談自体は無料です。
病床で作成する場合は、基本手数料に50%が加算されることがあります。公証人が出張して作成する場合は、日当(1日2万円、4時間以内は1万円)と交通費も必要です。実際の金額は、財産の内容や分け方によって変わりますので、作成する公証役場でお見積りを確認してください。金額や取扱いは改められることもあるため、最新の内容は日本公証人連合会や公証役場の案内でご確認ください。
長所と注意点を並べると
長所として、日本公証人連合会は次の点を挙げています。公証人が関与するため方式の不備で無効となるおそれが少ないこと、自書が署名中心で足りること、公証人が自宅や病院に出張して作成できること、家庭裁判所の検認が不要で相続開始後に速やかに内容を実現できること、原本が公証役場で保管されること、平成元年以降の遺言は相続人などが全国の公証役場で有無を検索できることです。
一方、注意しておきたい点もあります。証人2名の手配が必要なこと、財産の価額などに応じた手数料がかかること、作成までに書類の準備と公証人との打ち合わせが要ることです。また、内容を変えたいときは、新しい遺言を方式に従って作って行う必要があります(撤回や変更は、いつでも何回でもできるとされています)。公正証書にしたからといって、内容をめぐり相続人の間で意見が分かれる可能性がなくなるわけではなく、そうした争いの代理や交渉は弁護士の業務領域です。
遺言を作ったあとの手続と、司法書士にできること
公正証書遺言は検認が不要ですので、相続が始まったあとは、遺言の内容にもとづいて相続登記などの手続に進むことができます。当事務所は司法書士事務所として、相続が始まったあとの相続登記の申請の代理や、戸籍など必要書類の収集の補助に対応します。相続税の判断は税理士、遺言の有効性などの争いの代理は弁護士の業務領域です。公証役場の探し方や予約の考え方は、次の記事にまとめています。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。