自宅の整理中に、亡くなった方の自筆の遺言書が見つかった。そのときに「家庭裁判所で検認を受けなければならない」「検認が終わると検認済証明書が必要になる」と聞いて、何をいつ、どこに出せばよいのか戸惑う方は少なくありません。この記事では、裁判所と法務局の案内にもとづいて、検認とは何か、どの遺言書で必要になるのか、検認後に検認済証明書をどう申請するのか、相続登記でどう使われるのかを順に整理します。あわせて、検認でできないことと、司法書士が担当できる範囲もご案内します。

相続登記のご相談はこちら

検認とは何か

裁判所の案内によると、検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければならないとされています。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ開封しなければならないとされているため、封印のある遺言書を見つけたときは、自分で開封しないようにしてください。

ここで大切なのは、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではない、と裁判所が明記している点です。検認を受けたからといって、その遺言書が有効であると確認されたことにはなりません。遺言の内容や有効性をめぐって争いがある場合の代理や交渉は、弁護士の業務領域です。検認は、あくまで検認の日現在の遺言書の状態を記録する手続であり、遺言の内容が有効かどうかについて裁判所が判断するものではありません。

検認が必要な遺言書と、不要な遺言書

裁判所の案内では、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言について交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はないとされています。法務局の「必要な書類とその入手先等」でも、自筆証書遺言のうち、法務局に保管されている場合は「遺言書情報証明書」が必要で、それ以外の場合は家庭裁判所での検認が必要とされています。つまり、自宅などで保管されていた自筆の遺言書を、遺言書保管制度を使わずに見つけた場合が、検認を受ける主な場面になります。

検認の申立てから検認済証明書まで

検認の申立てをするのは、遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人で、申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所の案内では、申立てには、申立書、遺言書(封書の場合は封書)1通につき800円分の収入印紙、連絡用の郵便切手のほか、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や相続人全員の戸籍謄本などが必要とされています。戸籍等に代えて法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合があるとされていますので、申立先の家庭裁判所に確認してください。

検認の期日には、裁判所が相続人に期日を通知します。申立人以外の相続人が出席するかどうかは各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。検認が終わった後は、遺言の執行をするためには遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるため、検認済証明書の申請をすることになります。この申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要と、裁判所は案内しています。申請の窓口や記載する事項など、申請の細かな手順は、検認を受けた家庭裁判所の案内で確認してください。

相続登記での使い方

法務局の自筆証書遺言による相続登記の記載例には、登記の手続に際して登記所に自筆証書遺言を提出する場合、遺言書保管法にもとづき法務局に保管されている遺言書を除いて、家庭裁判所の検認済証明書付きのものであることを要する、と注意書きがあります。したがって、遺言書保管制度を使っていない自筆証書遺言で相続登記を申請するときは、検認を受け、検認済証明書が付いた遺言書を提出することになります。公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言については、そもそも検認の必要がないとされています。

相続登記では、遺言書のほかにも、被相続人の死亡の事実が分かる戸籍や、不動産を取得する相続人の住民票などの書類が必要です。遺言がある場合の書類の全体像は、遺言書がある場合の相続登記の記事と、必要書類の記事で整理しています。遺言書に遺言執行者が定められている場合の考え方は、遺言執行者の記事をご覧ください。

相続登記のご相談はこちら

知っておきたい注意点

注意点の1つめは、検認は遺言の有効性を判断しないことです。検認済証明書が付いていても、遺言が有効かどうかは別の問題で、有効性に争いがある場合は、弁護士にご相談いただくことになります。2つめは、遺言書の保管者や発見した相続人が、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく検認を請求しなければならないとされていることです。封印のある遺言書は自分で開封せず、そのまま家庭裁判所に提出する流れを確認してください。3つめは、収入印紙の金額などが裁判所の案内で改められることがあるため、手続の前に最新の案内を確認することです。この記事の金額は、2026年10月13日時点で確認した裁判所の案内に基づいています。

司法書士にご依頼いただける範囲

当事務所は司法書士事務所として、検認の申立書など裁判所に提出する書類の作成のお手伝いと、検認後の相続登記の申請の代理に対応しています。家庭裁判所での検認の手続そのものについて、代理人として出席するなどの対応は行っておりません。検認を受けた後の相続登記の準備として、どの書類が必要になるかを確認したいという段階からご相談いただけます。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。