相続の手続で戸籍を集めるとき、本籍地が各地に散らばっていると、それぞれの市区町村に請求するだけでも大きな負担になります。令和6年3月1日から始まった戸籍証明書等の広域交付は、その負担を軽くするための制度です。ただし、誰でも、どの戸籍でも請求できるわけではなく、使える場面と使えない場面があります。この記事では、法務省の案内と戸籍法の条文にもとづいて、広域交付の使い方と限界に絞って整理します。出生から死亡までの戸籍を集める全体の流れは、別の記事で説明していますので、あわせてご覧ください。

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広域交付制度とは

法務省の案内によると、令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。これが広域交付です。本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求でき、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるとされています。法務省のリーフレットには、相続手続でも利用できる旨の案内があります。

請求できる人の範囲

広域交付で請求できるのは、本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属の戸籍証明書等です。法務省のリーフレットには、きょうだいの戸籍証明書等は請求できないと明記されています。この範囲は、戸籍法第10条第1項が戸籍謄本等の交付を請求できる人として定める、戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属、直系卑属と同じです。広域交付に関する戸籍法第120条の2は、この第10条第1項の請求について、本籍地以外の指定市町村長にもできると定めています。

請求のしかたと本人確認

法務省の案内では、戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口に来庁して請求する必要があります。窓口に来た方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要で、例として運転免許証、マイナンバーカード、パスポートが挙げられています。また、郵送や代理人による請求はできません。遠方の本籍地の戸籍を郵送で取り寄せる従来の方法は残っていますが、広域交付は窓口に本人が行く請求に限られる点に注意が必要です。手数料は、法務省の案内には記載がないため、請求先の市区町村の窓口でご確認ください。

請求できる書類と、できない書類

広域交付で請求できるのは、戸籍証明書・除籍証明書です。一方、法務省の案内には、一部事項証明書と個人事項証明書は請求できないと記載されています。また、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は、広域交付の対象から除かれています。相続では、古い戸籍や除籍が必要になることが多いため、コンピュータ化されていない戸籍が含まれる場合は、その部分だけ本籍地の市区町村へ個別に請求することになります。どの戸籍が対象外かは、窓口で確認してもらうのが確実です。

相続手続で使える場面

法務省のリーフレットは、本籍地が全国各地にある場合の戸籍の請求に便利な制度として、相続手続での利用を案内しています。請求できる範囲に当てはめると、たとえば、被相続人の配偶者や子は、被相続人の戸籍について、配偶者または直系卑属として請求できる範囲にあたります。相続人ご自身の戸籍は、本人の戸籍として請求できます。被相続人の本籍が何度も変わっていて、複数の市区町村の戸籍をそろえる必要がある場合には、最寄りの窓口で1か所にまとめて請求できる点が、この制度の大きな利点です。

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相続手続で使えない場面・限界

使えない場面として、まず、請求する方が、戸籍に記載されている人との関係で、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のいずれにも当たらない場合があります。法務省の案内では、きょうだいの戸籍は請求できないとされているため、たとえば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる相続では、被相続人の戸籍が請求できる範囲に当たらないことがあります。ご自身の関係で請求できるかどうかは、請求先の窓口で確認してください。

次に、郵送や代理人による請求はできませんので、窓口に行けない方や、相続人が遠方に住んでいる場合は、広域交付が使えません。さらに、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍や、一部事項証明書・個人事項証明書は対象外です。こうした場合は、従来どおり、それぞれの本籍地の市区町村に請求する方法で集めます。なお、集めた戸籍を一覧図にまとめて使う方法や、住所を示す書類の考え方は、別の記事で整理しています。

代理人による請求について

広域交付は、請求できる方ご本人が市区町村の窓口に出向いて請求する制度で、法務省の案内では「郵送や代理人による請求はできません」とされています。ご家族や専門家などに代わりに請求してもらうことは、広域交付ではできません。司法書士が受任した事務のために戸籍を集める場合も、戸籍法第10条の2第3項にもとづく請求であり、広域交付を定める同法第120条の2が対象とする請求(第10条第1項の請求と、市町村の機関による第10条の2第2項の請求)には含まれていません。そのため、広域交付を司法書士の職務上請求で利用することはできず、それぞれの本籍地の市区町村への請求になります。職務上請求の詳しい内容は、別の記事で説明しています。

当事務所は司法書士事務所として、相続登記をご依頼いただく場合に、登記に必要な戸籍の収集のお手伝いに対応しています。ご自身で広域交付を使って集める場合の準備や、集めた戸籍に不足がないかの確認だけをご相談いただくこともできます。請求できる範囲に当たるかどうか、広域交付を使える戸籍とそうでない戸籍がどれかなど、窓口に行く前に整理しておきたい点があれば、お気軽にご相談ください。書類全体の一覧は、必要書類の記事で整理しています。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。