相続登記の準備では、まず「亡くなった方の名義の不動産が、登記上どうなっているか」を確認します。そのために使うのが登記事項証明書です。一般には登記簿謄本と呼ばれることも多く、窓口だけでなく郵送やオンラインでも請求できます。この記事では、登記事項証明書とは何か、どこに何が書かれているか、請求の方法と手数料、相続登記の申請書とのつながりを、法務省・法務局の案内をもとに整理します。

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登記事項証明書と登記簿謄本の関係

法務局の案内によると、登記所はコンピュータ・システムで登記記録を管理しており、そこに記録されている事項の全部または一部を証明した書面が登記事項証明書です。一方、コンピュータで扱えない登記記録については従来どおり紙の登記簿が使われ、その全部を複写して証明したものが登記簿謄本、一部が抄本です。登記事項証明書と登記簿謄抄本は、どちらも登記されている事項を公示するという同じ効力を持つとされています。

登記記録は、土地は1筆ごと、建物は1個ごとに、表題部と権利部に分かれて作られています。表題部には土地の所在・地番・地目・地積、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが記録されます。権利部は甲区と乙区に分かれ、甲区には所有者に関する事項、乙区には抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています。相続登記では、甲区の所有者が亡くなった方になっているかが確認の中心になります。

請求できる人と請求の方法

法務局のよくある質問では、土地・建物・会社などの登記事項証明書は、どなたでも請求できるとされています。相続人でなくても請求できますが、請求の際には地番など請求する事項を特定する必要があります。請求の方法は、法務局の案内で次の3つが示されています。1つ目は管轄の登記所または最寄りの登記所の窓口に請求書を提出する方法、2つ目は請求書を郵送する方法、3つ目はオンラインで請求する方法です。電話などでの請求はできないとされています。

全国の登記所で土地・建物の登記事項証明書を請求できる「登記情報交換サービス」もあり、遠方の不動産の証明書を最寄りの登記所で請求して受け取ることができます。郵送の場合は、返信用の切手と返送先を記載した封筒またはメモを同封します。オンラインで請求する場合は、法務省の登記・供託オンライン申請システムのホームページから手続し、受け取りは指定した登記所の窓口か、指定した送付先への郵送から選べます。

手数料はいくらか

法務省の「登記手数料について」のページ(令和7年4月1日以降の金額)では、登記事項証明書の手数料は、書面で請求する場合が1通600円、オンラインで請求して送付を受ける場合が1通520円、オンラインで請求して窓口で受け取る場合が1通490円と示されています。1通の枚数が50枚を超える場合は、超える枚数50枚までごとに100円が加算されます。金額は改定されることがあるため、請求の際は最新の案内をご確認ください。

支払い方法も請求方法により異なります。窓口や郵送で請求する場合は、請求書の収入印紙欄に手数料額の収入印紙を貼り、現金を添えて請求することはできないと法務局の案内に書かれています。オンラインで請求する場合は、ペイジー、インターネットバンキング、モバイルバンキング、電子納付に対応したATMなどで納付すると案内されています。

請求前に確認したい地番・家屋番号

不動産の登記事項証明書は、請求された地番や家屋番号にもとづいて発行されます。住所として使われる住居表示と、登記上の地番・家屋番号は別のもので、住居表示だけでは土地や建物を特定できず、証明書の交付を受けられません。法務局の案内では、地番・家屋番号は、登記完了証、登記識別情報通知書、登記済証(いわゆる権利証)や、法務局にある地図、住宅地図などで確認するよう示されています。不動産番号(13桁)が分かれば、請求書の所在や地番の記載を省略できます。

マンションなどの区分建物の一室だけを請求するときは、請求書に「マンション名」を記載します。共同抵当権の他の担保物件を知りたいときのために、共同担保目録を含めるかどうかも、請求の際に選べます。亡くなった方がどの不動産を持っていたのか分からない場合は、地番を調べる前の段階の整理が必要になります。そちらは次の記事で扱っています。

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名義・地番を確認する意義と申請書とのつながり

法務省の登記手続ハンドブックでは、相続登記の申請書に書く不動産の表示は、登記事項証明書などに記載されているとおりに正確に記載することとされています。土地の所在・地番・地目・地積、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積を、証明書の表記どおりに転記する必要があるため、申請書や遺産分割協議書を作る前に登記事項証明書を取得しておくと、書き間違いを防げます。

また、ハンドブックには、被相続人の登記上の住所が戸籍の証明書に記載された本籍と異なる場合に、戸籍上の被相続人と登記上の所有者が同一人であることを証明するため、住民票の写しや除票、戸籍の附票の写しなどを添付する旨の説明があります。登記事項証明書で甲区の所有者の氏名・住所を確認しておくと、こうした追加書類が必要になりそうかを早めに把握できます。

登記情報提供サービスとの違い

法務省のハンドブックでは、登記事項証明書とは別に、インターネット上で不動産の登記情報を見ることができる有料の「登記情報提供サービス」が紹介されています。申請書に書く不動産の表示を確認する際に活用できるサービスという位置づけです。提出先に証明書そのものを出す必要があるかどうかは手続によって異なるため、提出書類としてどちらが使えるかは、提出先にご確認ください。

司法書士に任せられる範囲

司法書士は、相続登記の申請の代理に加え、登記事項証明書の取得を含む書類収集の補助や、申請書の作成を行うことができます。登記事項証明書の内容を確認しながら、名義や地番、必要な追加書類を整理することもできます。遺産分割に争いがある場合の代理交渉は弁護士、相続税の判断は税理士の業務領域です。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。