ご家族が亡くなり、相続人の中にまだ成年に達していないお子さんがいる。しかも、そのお子さんの親も相続人になっている。このような場面では、遺産分割協議を進める前に、家庭裁判所で「特別代理人」を選んでもらう手続が関わってきます。聞き慣れない言葉で、何から手をつければよいのか戸惑う方も多いと思います。この記事では、なぜ特別代理人が必要になるのか、誰がどこへ何を持って申し立てるのか、費用や必要書類は何か、そして相続登記の準備とどうつながるのかを、裁判所や法務局が公表している案内にそって順番に整理します。ご家庭の事情によって当てはまる手続は変わりますので、あくまで全体像をつかむための参考としてお読みください。
相続人が未成年者のとき、まず押さえたい基本
民法は、年齢十八歳をもって成年とすると定めています(民法第4条)。成年に達していない人が法律行為をするには、原則としてその法定代理人の同意が必要です(民法第5条第1項)。また、親権を行う人は、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表するとされています(民法第824条)。遺産分割協議も相続人それぞれの財産に関わる法律行為ですから、未成年の相続人については、通常は親権者が子を代表して参加することになります。ところが、親権者自身も同じ相続の相続人である場合には、事情が変わります。次の項目で説明するとおり、親と子の利益がぶつかる場面になるためです。
なぜ特別代理人の選任が必要になるのか
民法第826条第1項は、親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないと定めています。裁判所の案内は、利益相反行為の例として、父が亡くなった場合に、共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議を挙げています。遺産分割では、母が多く取れば子の取り分が減るという関係にあるため、母が子の代理人も兼ねてしまうと、子の利益が守られないおそれがあるからです。この考え方にもとづき、子のために別の人を代理人として選んでもらう手続が、特別代理人の選任です。
同じ親権に服する子が複数いて、その一人と他の子との間で利益が相反する場合も、親権を行う者は、その一方のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないとされています(民法第826条第2項)。裁判所の案内も、同一の親権に服する子の間の利益相反行為や、未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為を同様の扱いとして挙げています。きょうだいが未成年の相続人になっているときは、この点も確認が必要です。
申立人・申立先・費用
裁判所の案内によると、特別代理人選任の申立人は、親権者または利害関係人です。申立先は、子の住所地の家庭裁判所です。申立てに必要な費用は、収入印紙800円分(子1人につき)と、連絡用の郵便切手です。郵便切手の金額は裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所のウェブサイトで確認する必要があります。裁判所の案内では、郵便料を保管金として納付することもできるとされています。なお、審理のために必要な場合は追加書類の提出を求められることがあるとも案内されていますので、申立ての前に、申立先の家庭裁判所の案内を確認しておくと安心です。
申立てに必要な書類
裁判所の案内が示す標準的な申立添付書類は、次のとおりです。未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)、親権者または未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)、特別代理人候補者の住民票または戸籍附票、そして利益相反に関する資料です。遺産分割協議の場合の利益相反に関する資料としては、遺産分割協議書案が例に挙げられています。利害関係人からの申立ての場合は、利害関係を証する資料も必要です。同じ書類は1通で足りること、申立前に入手できない戸籍等がある場合は申立後に追加提出しても差し支えないことも、あわせて案内されています。申立書の書式と記載例(遺産分割協議の場合)は、裁判所のウェブサイトで公開されています。
ここで注意したいのは、利益相反に関する資料として「遺産分割協議書案」が求められている点です。つまり、特別代理人を選んでもらうには、あらかじめ遺産分割の内容の案を用意しておく必要があります。誰がどの不動産を取得するのかといった内容は、相続人どうしの話し合いで決めるもので、裁判所が代わりに決めてくれるわけではありません。分割の方向性を話し合ったうえで申立てに進む、という順序になります。
相続登記の準備とのつながり
法務局の案内(登記申請手続のご案内・遺産分割協議編)では、遺産分割協議による相続登記の添付書面として、被相続人の出生から死亡までの戸籍の証明書、遺産分割協議の当事者である相続人全員の戸籍の証明書、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、不動産を取得する相続人の住民票の写しなどが挙げられています。遺産分割協議書には、相続人全員が印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、その印鑑証明書を各1通添付するとされています。
一方、今回確認した法務局の案内には、相続人に未成年者がいて特別代理人が関わった場合に、登記の申請書へどのような書類を追加で添付するのかという記載は見当たりませんでした。この点は事案によって異なり得ますので、準備の段階で、申請先となる管轄の法務局や専門家に確認しておくと、書類の出し直しを避けやすくなります。戸籍の集め方や印鑑証明書の考え方は、次の記事も参考にしてください。
手続を進めるうえでの注意点
第一に、民法第826条は、利益相反行為をするには、あらかじめ特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないという形で定めています。遺産分割協議を先に進めてしまってから気づくことのないよう、相続人に未成年者がいると分かった時点で、この手順を押さえておくことが大切です。第二に、裁判所の案内には、一部の裁判所がこの手続について個別の案内を出している旨が示されています。申立先となる家庭裁判所のウェブサイトで、ご自身の管轄の案内を確認してください。第三に、特別代理人の候補者を誰にするかや、遺産分割の内容をどうするかは、ご家族の事情によって変わります。迷う点は、申立ての前に整理しておくと進めやすくなります。
司法書士に相談できる範囲
司法書士法第3条第1項は、司法書士の業務として、登記に関する手続の代理(第1号)や、裁判所若しくは検察庁に提出する書類を作成すること(第4号)を定めています。したがって、相続登記の申請の代理や、家庭裁判所へ提出する申立書類の作成については、司法書士にご相談いただけます。遺産分割の内容を決めるのは相続人の皆さまですので、当事務所が分割内容を決めたり、相続人の間に入って調整したりすることはありません。どの書類が必要か、どの順番で進めるかといった点の整理から、お気軽にご相談ください。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。