「相続人のうちの一人が相続放棄をしている。相続登記には何を出せばよいのだろう」——相続の話し合いが進んだところで、そんな疑問に行き当たる方は少なくありません。相続放棄をした方がいる相続では、戸籍をそろえるだけでは足りず、放棄があったことを示す書類が話題になります。その代表が、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」です。この記事では、相続放棄そのものの是非や期限の話ではなく、相続登記に添える書類としての受理証明書に絞って、どこで・どう取得するか、手数料や注意点は何かを、裁判所と法務局が公開している案内に沿って整理します。裁判所ごとに運用が異なる部分も多いため、最終的な取扱いは、実際に申請する裁判所・法務局の案内でご確認ください。
相続放棄申述受理証明書とは何か
相続放棄は、相続人が家庭裁判所にその旨を申述して行う手続です。裁判所の案内では、相続人が相続放棄または限定承認をするには、家庭裁判所に申述をしなければならないとされています。家庭裁判所が申述を受理すると、民法939条により、放棄をした方はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続放棄申述受理証明書は、この申述が受理されたことを裁判所が証明する書面です。法務局の相続登記ガイドブックの資料編には、事件番号、申述人氏名、被相続人氏名、本籍、申述を受理した日などが記載され、裁判所書記官名で発行される見本が掲載されています。見本には、裁判所によってフォーマットは多少異なる旨の注記もあります。
受理通知書と受理証明書の違い
相続放棄の手続に関する書類には、似た名前のものがあります。裁判所の案内に出てくる「相続放棄申述受理通知書」と、あらためて交付を申請して取得する「相続放棄申述受理証明書」です。裁判所の案内を見ると、両者は別の書類として扱われています。たとえば東京家庭裁判所の来庁申請の案内では、証明書の申請にあたって、受理通知書を持参するものの一つとして挙げています。また仙台家庭裁判所の案内では、利害関係人が証明書を申請する場合に、受理通知書の写しを添付できるかどうかで、提出する戸籍等の範囲が変わる扱いになっています。
登記の申請で、受理通知書の写しで足りるのか、証明書まで求められるのかは、この記事では断定できません。法務局の案内で確認できたのは、登記名義人の相続の状況に応じて、遺産分割協議書または相続放棄申述受理証明書などの書類を準備する、という説明です。通知書の写しを使えるかどうかは、申請先の法務局の手続案内で、事前に確認しておくと安心です。
相続登記では、どの場面で必要になるか
相続放棄をした方は、民法939条のとおり、その相続については初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、登記の上では、放棄をした方は相続人に含まれない扱いになります。ただし、戸籍だけを見ても、誰が放棄をしたのかは分かりません。そこで、放棄があったことを示す書類として、家庭裁判所の受理証明書が登場します。盛岡地方法務局の案内でも、相続登記に必要な書類として、登記名義人の相続の状況に応じて、遺産分割協議書(各法定相続人の印鑑証明書を添付)または相続放棄申述受理証明書などの書類を準備するよう説明されています。
法定相続情報一覧図との関係にも注意が必要です。法務省の資料では、法定相続情報証明制度の一覧図は、提出された戸除籍謄本等に記載された情報に限られ、放棄や遺産分割協議は対象外であるとされています。放棄や遺産分割協議の書類は別途必要とも案内されています。一覧図を取得していても、放棄を示す書類は別に用意する必要がある、という点を押さえておきましょう。遺産分割協議書を作る場合に、放棄をした方が協議書にどう関わるか、押印の扱いがどうなるかについては、この記事では述べません。申請先の法務局の手続案内でご確認ください。
取得先と申請の流れ
受理証明書を申請するのは、申述を受理した家庭裁判所です。仙台家庭裁判所の案内には、当庁に申請できるのは、相続放棄の申述が当庁で受理された申述人についてだけである旨が書かれています。静岡家庭裁判所の申請書にも、お問い合わせおよび申請書の送付は、申述書を提出した家庭裁判所に、との注記があります。申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所とされていますので、まずは放棄をした方が申述した裁判所を、お手元の受理通知書などで確認します。
申請の方法は、裁判所の案内では、窓口で受け取る方法と郵送のどちらも用意されています。申請書には事件番号を記入する欄があり、事件番号や受理年月日が分からない場合は、証明書の申請の前に、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会を行うよう、大阪家庭裁判所の案内が説明しています。また東京家庭裁判所の案内によれば、いずれの場合も裁判官の許可が必要なため、申請日の即日に証明書の交付を受けることはできません。期日が決まっている手続に使う場合は、余裕をもって申請しておくと安心です。
本人以外が申請する場合と必要書類
放棄をした本人が申請する場合と、本人以外の相続人などが利害関係人として申請する場合とでは、案内されている書類が異なります。本人以外が申請する場合、大阪家庭裁判所の案内では、利害関係人用の申請書、身分証明書のコピー、利害関係を示す資料(一般的には被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本と申請者の戸籍謄本)などが挙げられています。ただし相続関係により異なるため、事前に問い合わせるよう案内されています。静岡家庭裁判所の利害関係人用の申請書には、必要な理由を選ぶ欄があり、その選択肢の一つに「登記手続に必要なため」が設けられています。
注意したいのは、すでに放棄をした方が、他の放棄した親族の分の証明書をまとめて請求することは、原則としてできないとされている点です。大阪家庭裁判所の案内は、その理由として、相続放棄をした方はその相続について初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条)、相続人としての利害関係が認められなくなるからだと説明しています。たとえば子が3人とも放棄した場合は、それぞれの方が自分の分を申請する必要があります。必要書類は裁判所ごとに細かく異なりますので、実際に申請する裁判所の案内をお読みください。
手数料と費用の目安
手数料について、仙台家庭裁判所、大阪家庭裁判所、東京家庭裁判所などの案内では、申述人1人の証明書1通につき収入印紙150円とされています。2通必要なら300円分、というように、必要な通数に応じて印紙を用意します。郵送で受け取る場合の返信用切手の額は、裁判所によって案内が異なります。窓口で受け取る場合と郵送の場合で必要なものも変わりますので、実際に申請する家庭裁判所の案内で、最新の金額をご確認ください。なお、ここで述べたのは裁判所に払う証明書の手数料であり、登記の申請そのものの費用とは別です。
つまずきやすい点
つまずきやすい点を三つ挙げます。一つめは、事件番号が分からないときです。受理通知書が見つからない場合は、先に申述の有無についての照会が必要になることがあります。二つめは、裁判所ごとに書式や必要書類が異なることです。ひな形をインターネットで見つけても、そのまま使えるとは限りません。三つめは、期限です。相続放棄の申述そのものは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という定めがあり、民法915条1項に規定されています。この期間の数え方や、放棄後の不動産の管理については、別の記事で整理していますので、あわせてご覧ください。
ほかの書類との関係
放棄をしなかった相続人の間で遺産分割の話し合いをする場合は、その結果を遺産分割協議書にまとめます。放棄があった相続での協議書の書き方や、誰が当事者になるかといった個別の点は、状況によって変わりますので、一般論で決めつけず、申請先の法務局で確認するのが確実です。協議書そのものの作り方は、遺産分割協議書の記事で、相続関係を図にまとめた書類については、相続関係説明図の記事で説明しています。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。